求職者等への
セクシュアルハラスメント
防止基本方針
方針宣言
当社は、すべての求職者・就職活動中の学生・インターンシップ参加者を含む関係者(以下「求職者等」)に対するセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)を断じて許容せず、役員およびすべての従業員が一丸となってその防止に積極的に取り組むことを宣言します。
1. 基本方針
(1)セクハラの禁止
採用活動・インターンシップ・職場体験等において、求職者等に対するセクハラ行為を一切禁止します。また、相手の意図に関わらず、受け手が不快に感じる性的な言動はすべてハラスメントになり得ることを認識し行動します。
(2)対象となる行為の範囲
| 種別 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的な行為 | 不必要な身体接触、肩や腰に触れる等 |
| 言語的な行為 | 容姿・体型に関するコメント、性的な冗談・発言、性的指向・性自認(SOGI※)に関する差別的発言 |
| 視覚的な行為 | 性的な画像・資料の提示、じろじろ見る等 |
| 採用条件での強要 | 性的要求を採否に関連付ける発言・行為 |
| プライベートへの干渉 | 交際・結婚・妊娠等に関する不必要な質問、本人の同意のない性的指向等の暴露(アウティング) |
※SOGI:Sexual Orientation and Gender Identityの略で、性的指向と性自認という意味
(3)行動指針
- 不適切な質問や要求をしません(プライベートに関する質問、採用の見返りに食事や不適切な関係を迫るなど)
- 横柄、威圧的、馴れ馴れしい態度、過度な圧迫をしません
- 人格の否定、性別や属性を前提とした言動をしません
- 求職者等との面談をする場所は、当社オフィス、学校構内またはオンラインとします
- SNS等を利用して求職者等と接点を持つこと、また、OB・OG訪問用のマッチングアプリへの登録を禁止します
- 求職者等と個人的な連絡先の交換をしません
- 求職者等から直接OB・OG訪問の依頼があった場合は、必ず事前に上長に報告します
- 採用担当者および採用に関与する社員に対して定期的に周知および教育を実施します
- 選考においては厚生労働省発行の「公正な採用選考をめざして」に記載の配慮すべき事項に準拠します(※同省の「公正採用選考特設サイト」にて最新版を確認します https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/)
2. 適用範囲
本方針は、以下のすべての場面に適用します。
- 採用説明会・企業説明会
- 面接・適正テスト
- 職場見学
- OB・OG訪問、リクルーター面談
- 電話・メール・SNS等でのやり取り
- 採用に関連した食事・懇親会等
3. 相談・苦情対応
相談窓口の設置
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | コンプライアンス室 |
| 受付方法 | 相談窓口(compliance@chcp.jp) |
| 受付時間 | 平日9時~17時30分 |
対応の原則
| 秘密保持 | 相談内容は関係者以外に開示しない |
| 迅速対応 | 申し出を受けたら迅速かつ正確に事実関係を確認する |
| プライバシーの保護 | 相談者及び関係者のプライバシーを保護し、知り得た情報は適切に管理 |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談・申告を理由とした採否への影響は行わない |
| 被害者保護の優先 | 被害者の意向を最大限尊重し、相談への報復や二次被害を厳格に防止する |
4. 違反した場合の対応
セクハラ行為が確認された場合は、就業規則等の社内規程に基づき厳正に対処します。
- 口頭・書面による注意・指導
- 懲戒処分(譴責・減給・出勤停止・解雇等)
- 再発防止策の実施
- 必要に応じ被害者への謝罪・損害賠償
5. 再発防止の取り組み
- 本方針の全従業員への周知・掲示
- 採用プロセスの定期的な点検・見直し
- 外部機関(社会保険労務士・弁護士等)との連携
6. 関連法令・指針
男女雇用機会均等法 第11条・第11条の3
厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
求職者等への対応に関する厚生労働省指針(2024年改正)